70歳まで雇用延長へ 企業の「7つの選択肢」

「70歳までの就業機会の確保」が、2021年4月から企業の「努力義務」になりました。改正高年齢者雇用安定法が成立し、将来的に「完全義務化」となる可能性が高く、企業に求められる対応について正しい理解と準備が必要です。

特筆すべきは、定年延長等の継続雇用だけでなく、フリーランス契約、個人の起業支援等も選択肢として加えられたことです。

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改正高年齢者雇用安定法とは

高年齢者の雇用は現在、2013年に施行された改正高年齢者雇用安定法によって希望者全員に対し65歳までの雇用が義務付けられています。今回、これをさらに改正して、65~70歳までの雇用を企業の努力義務にすることが決まりました。
2021年4月から、企業の対応が求められています。

【施行までのスケジュール(イメージ)】

2020年内 基本方針、私信、省令等の整備 2021年4月1日までに改正内容を周知の上、施行

  • (参考)一般社団法人日本経済団体連合会 提供資料「雇用・労働分野における諸課題」

企業の「7つの選択肢」とは

企業には「7つの選択肢」が提示されています。従来までの「就業の確保」とは違う「雇用以外の対応」も加わっているのが特徴です。

雇用による対応の場合
1.定年廃止
2.70歳までの定年延長
3.継続雇用制度の導入
4.他の企業への再就職(雇用契約)
雇用以外の対応の場合
5.フリーランスへの業務委託
6.起業する人への業務委託
7.社会貢献活動への従事を支援する制度の導入

各選択肢と企業がやるべきこと

1定年廃止
就業規則を変更
270歳までの定年延長
就業規則を変更
3継続雇用制度の導入
子会社やグループ会社での雇用確保でも可
4他の企業への再就職(雇用契約)
70歳まで他の企業で働けるよう、企業間で雇用契約を締結する(制度新設)
5フリーランスへの業務委託
定年後や65歳までの雇用終了後にフリーランス契約を希望する人には、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する(制度新設)
6起業する人への業務委託
定年後や65歳までの雇用終了後に起業を希望する人には、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する(制度新設)
7社会貢献活動への従事を支援する制度の導入
定年後や65歳までの雇用終了後に希望者が下記2事業いずれかで、70歳まで継続的に従事できるようにする(制度新設)
  1. 1.事業主が実施する事業
  2. 2.事業主が委託・出資(資金提供)・その他の援助を行う団体が実施する事業
ただし、ともに「有償」であるものに限られます。
※「2.」の場合、事業の円滑な実施に向けて企業が必要なサポートをすることが要件です。

上記の「7つの選択肢」について、複数の対応を組み合わせることも「努力義務を満たしている」と判断されます。

【措置の組み合わせ例】

65歳まで自社での継続雇用 65歳から他企業との雇用契約 68歳からフリーランスへの業務委託

  • (参考)一般社団法人日本経済団体連合会 提供資料「雇用・労働分野における諸課題」
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対象者の限定について

65歳以降の高年齢者は、体力や健康状態のほか、本人を取り巻く状況が多様であるため、企業は雇用延長の対象者を限定することが可能です。

対象者を限定する際には「その基準を労使間で合意しておく」必要があります。特に、「雇用以外の対応」から選択する場合は、企業が制度の実施内容を明示して労使で合意し、従業員に周知することが望まれます。

ただし、(1)「定年廃止」と(2)「70歳までの定年延長」の場合は対象を限定できず、希望者全員が対象となります。

  • 上記(5)「フリーランスへの業務委託」(6)「起業する人への業務委託」(7)「社会貢献活動への従事を支援する制度の導入」

対応の導入に関する報告

厚生労働大臣は企業に対応状況を確認することができます。

  • 導入計画の作成と提出、計画の変更や適正な運用を求められる
  • 企業が年に1回報告する「定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況」の中に、今回の新たなルールの報告を求められる

60歳以降の就労意向と実態

意欲のある人が長く働ける環境を整えることを目的にした改正ですが、厚生労働省によると、「60~64歳」で就労を希望している人は68.7%、就業率は66.2%と意向がほぼ一致。一方で、「65~69歳」になると、希望が65.4%なのに対し就業率は44.3%と意向にギャップが生じています。 このギャップを埋めるために、法改正が行われました。

【60歳以降の就業率と就労の意向】

60~64歳 就業率66.2% 収入を伴う仕事をしたい(続けたい)68.7% 65~69歳 就業率44.3% 収入を伴う仕事をしたい(続けたい)65.4% 60~64歳 就業率14.5% 収入を伴う仕事をしたい(続けたい)27.3%

  • (参考)厚生労働省 提供資料「高齢者の活躍促進」

また、60代の前半と後半の就業形態をみると、「60~64歳」の59%がフルタイム勤務、34%がパートタイム(短時間勤務)または勤務日数を少なくしています。これが、「65~69歳」になると、前者は39%、後者は48%と変化しています。

【60歳代前半層・後半層の就業形態の比較】

60~64歳 普通勤務(フルタイム勤務)59 普通勤務より勤務時間が短いまたは勤務日数が少ない 34 フレックス勤務 3 その他(テレワーク等)4 無回答 1 60~64歳 普通勤務(フルタイム勤務)39 普通勤務より勤務時間が短いまたは勤務日数が少ない 48 フレックス勤務 7 その他(テレワーク等)4 無回答 1

  • (参考)一般社団法人日本経済団体連合会 提供資料「雇用・労働分野における諸課題」

【60歳以降の方が希望する就業形態】

男性 パートタイム(短時間勤務など)の社員・職員 38.1% フルタイムの社員・職員 30.9% 自営業・個人事業主・フリーランス(家族従業者を含む)19.8% 農林漁業(家族従業者含む)6.5% 在宅就労2.5% その他 1.1% 無回答 1.1% 男性 パートタイム(短時間勤務など)の社員・職員 71.5% フルタイムの社員・職員 10.3% 自営業・個人事業主・フリーランス(家族従業者を含む)12.0% 農林漁業(家族従業者含む)1.2% 在宅就労3.7% その他 0.8% 無回答 0.4%

  • (参考)厚生労働省 提供資料「高齢者の活躍促進」

こうした状況から、改正法の対応として、

  • 健康面や家族の事情など、個人差が拡大していることに配慮
  • 短時間・短日数勤務などの希望を踏まえた柔軟な勤務制度の構築
  • 能力に合わせた業務の切り出しとけがを避ける安全衛生管理の充実
  • 高齢者の再就職支援や多様な就業機会確保に向けた環境整備

が求められています。

<参考>

  • 一般社団法人日本経済団体連合会 提供資料「雇用・労働分野における諸課題」
  • 厚生労働省 提供資料「高齢者の活躍促進」
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